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連盟会則

阪南市テニス連盟会則

 

第1章 総則

第1条 本連盟は「阪南市テニス連盟」と称する。

第2条 本連盟の事務局は会長宅に置く。会長宅に支障がある場合は副会長宅1箇所に置く。

第3条 本連盟の目的は次のとおりとする。

    1.テニスの普及発展。

    2.会員相互の親睦及び他のテニス愛好者との親睦。

    3.会員の健康増進及び技術、スポーツ精神の向上。

第2章 会員

第4条 本連盟に入会を希望する者は各地区担当の総務を通じて事務局に入会の届け出をし、承認を

    得た後、入会金及び会費を支払うことによって会員となれる。

    但し、会員は

    1.阪南市に在住または在勤の15歳以上の学生及び社会人に限る。

    2.現会員の親族で役員会において承認を得た15歳以上の学生または社会人は会員になることが

      できる。

    3.現会員が1.の会員資格条件を喪失した場合においても、本人が会員の継続を希望するとき

      は事務局に申し出ることにより引き続き会員資格を継続することができる。

    4.18歳未満の学生が入会するときは保護者の承認を必要とする。

第5条 本連盟会員は以下の理由の1に該当するときは退会または除名とする。
    1.各地区担当総務を通じて事務局に退会の届けを出したとき。
    2.会費を期日までに納入しなかったとき。
    3.本会則又は付属細則に違反したとき、または本連盟の名誉を著しく傷付けたものと役員会で

      判断され総会で決議されたとき。

第6条 除名された会員は除名された日から1年経過後に役員会及び総会の承認を得られたときは再入会

    できる。

第7条 本連盟会員は以下の理由の1に該当するときは、休会を申請し役員会で承認を得ることが

    出来る。原則として休会期間は2年間とし必要に応じて延長できる。休会中は、会費は

    免除される。

    1.勤務先から単身赴任を命じられたとき。

    2.出産のために休むとき。

    3.テニスを当分止めるように医者から言われたとき。

    4.肉親、家族の介護のために休むとき。

        5.その他役員会が承認したとき。

第8条 本連盟会員が死亡した時は、1万円の香典を連盟から支出する。

 

第3章 入会金及び会費

第9条 入会金は2,000円とし入会時に納入する。

     会費は年額5,000円とし3月末日迄に納入する。

    但し、4月~9月に入会するときの会費は5,000円、10月~3月に入会するときの当年度会費は

    2,500円とし入会時に納入する。

第10条 既納の入会金及び会費は、その理由の如何を問わず返還しない。

第4章 総会

第11条 本連盟は原則として、毎年3月の第2日曜日に定期総会を開催する。また、役員会が必要と認めた

    とき、または会員の4分1以上の要求があったときは臨時総会を開催する。

第12条 総会は会長が招集する。

第13条 総会の議長及び副議長は役員の中よりその都度会長が各1名を選任する。

第14条 総会は、本連盟の最高決議機関であり、次のことを決議及び審議する。
    1.決算及び予算、入会金、会費等に関すること。

    2.会員の除名及び再入会に関すること。

    3.役員人事に関すること。

    4.会則の改廃に関すること。

    5.その他役員会で必要と認めたこと。

第15条 総会は会員の5分1以上(含委任状)の出席で成立する。その決議は出席者の過半数を以って

    成立する。賛否同数の場合は議長の決するところによる。

第5章 役員及び役員会並びに会計監査

第16条 本連盟は総会の承認を得て次の役員を置き、役員会を構成する。役員の任期は翌年の定期総会

    までとし、再任を妨げない。但し、会長及び副会長(男子)の任期は2年とする。

    1.会長1名  2.副会長2名以内  3.書記1名
    4.会計1名  5.総務4名以内 6.行事係4名以内

第17条 会計監査は役員以外の会員中より1名を会長が選任し総会の承認を得る。会計期間は3月から

    翌年の2月の一年間とする。

第18条 役員に立候補しようとする者は、毎年2月末日までに、文書でその旨を事務局に届け出なければ

    ならない。立候補者は6ヶ月以上本連盟の会員であり、引き続き会員であろうとする者であり、

    且つ第5条に該当しない者でなければならない。

第19条 役員に立候補した者は翌月の役員会において、資格審査を受けた後正式な役員候補者として

    定期総会に提出され総会の承認を得て役員となる。但し、候補者が定員を超えた場合には投票に

    よって決する。その際も第15条を適用する。また正当なる立候補者がいないときは役員会に

    おいて候補者を選定する。

第20条 年度途中で役員に欠員が生じたときは、第14条の規定にかかわらず役員会において有資格会員の

    中より選任する。任期は次の定期総会までとする。

第21条  役員はそれぞれ次の役割を分担するものとする。

    1.会長は、本連盟を代表し、事務を総括する。

    2.副会長は会長を補佐し、会長が事故の場合はその職務を代行する。

    3.書記は総会及び役員会の議事録を作成し、その他の必要書類と共に保管し、

      会員の要求のあるときは提示する。又、本連盟に関する文書の作成の中心となる。

    4.会計は本連盟の金銭に関する事務を行い、金銭及び必要書類を保管し、毎年定期総会に

      おいて会計報告をしなければならない。

    5.総務は原則として各地区を代表し、直接会員に関することを中心に事務全般を行う。

    6.行事係は本連盟の行事に関して立案、計画、実施の中心となる。

    7.会計監査は、定期総会において会計報告に次いで監査結果を報告する。

第22条 役員会は会長が随時招集し、本連盟運営のための必要事項を協議し、実施する。

第6章 付属細則及び役員・会員名簿

第23条 本連盟はその目的達成のために必要な付属細則を別に定める。役員会がこれを作成する。

第24条 本連盟は、毎年、役員・会員名簿を作成し、全会員に配布する。

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